施設利用料と交通費が医療費控除の対象に!
温泉利用型健康増進施設とは、厚生労働省が定める一定の基準を満たし、温泉を利用した健康づくりを図ることのできる施設のことをいいます。
一定の条件のもとで利用すると、施設利用料および往復の交通費が所得税の医療費控除の対象となります。温泉療法の知識・経験を有する医師のいる医療機関と提携し、医師が作成した温泉療養指示書にしたがって、温泉利用指導者資格を持ったスタッフが入浴指導を行います。
2024年4月、厚生労働省より大阪府で初めての
「温泉利用型健康増進施設」に認定されました。
施設利用料と交通費が医療費控除の対象に!
温泉利用型健康増進施設とは、厚生労働省が定める一定の基準を満たし、温泉を利用した健康づくりを図ることのできる施設のことをいいます。
一定の条件のもとで利用すると、施設利用料および往復の交通費が所得税の医療費控除の対象となります。温泉療法の知識・経験を有する医師のいる医療機関と提携し、医師が作成した温泉療養指示書にしたがって、温泉利用指導者資格を持ったスタッフが入浴指導を行います。
提携医師との相談会は施設をご利用中の会員の方だけでなく、ご利用をご検討中の方(非会員)も参加可能です。相談会に参加のうえ、温泉入浴の方法/時間/回数などが記載された「温泉療養指示書」を受け取ってください。
※当施設の会員/ご入会希望の非会員の方どちらもお申込みが可能です。
※施設フロントまたはご電話でお申込みください。TEL.06-6722-8008
※上記時間内でお一人あたり約15分間の相談となります。
※予約開始は開催日の前月1日からとなります。
※「温泉療養指示書」発行希望の方がお申込みいただけます。
※お申込みの際は「温泉療養指示書、相談会の申込希望」とお申込みください。
※相談会の参加時は「お薬手帳」または「特定健診結果」をお持ちください。
施設提携医師から受け取った「温泉療養指示書」を当施設の温泉利用指導者に渡してください。
温泉入浴や運動プログラムについて相談したうえで、当施設でのご利用プランをご提案します。
※面談日のご予約はSTEP1の当日にお申込みいただきます。
かかりつけの医師(主治医)、主治医から紹介される医師(温泉療法医など)と相談のうえ、温泉入浴の方法、時間、回数などが記載された「温泉療養指示書」を受け取ってください。
医師から受け取った「温泉療養指示書」を当施設の温泉利用指導者に渡してください。
温泉入浴や運動プログラムについて相談したうえで、当施設でのご利用プランをご提案します。
※面談日は事前にお問い合わせのうえご予約ください。
おおよそ1カ月以内に7日以上の利用がなされなければなりません。
「温泉療養指示書」にしたがって、温泉利用指導者による指導が行われます。
※指導料などがかかる場合もあります。指導料も控除対象となります。
利用が終わったら、「領収証」と「温泉療養証明書」を受け取ります。
※提携医師ではない医師が「温泉療養指示書」を作成した場合は「温泉療養報告書」が渡されます。「温泉療養報告書」の場合は「温泉療養指示書」を作った医師のところへ持参し「温泉療養証明書」に作りかえてもらってください。
当施設の提携医師またはかかりつけの医師から「温泉療養証明書」の終了証明をもらってください。
これで確定申告に必要なものが揃いました。確定申告まで大切に保管してください。
申告用紙に「領収証」と「温泉療養証明書」を添付して確定申告をします。
医療費控除の対象は、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払ったその年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費および交通費が対象となり、その合計金額が10万円を超える場合に医療費控除を受けることができます。また、課税される所得によって控除される率が変わってきます。
医療費 15万円(B)+ 温泉療養費 20万円(C)- 10万円(※)= 控除対象額 25万円 ※10万円を超える分が控除対象となります。
控除対象額 25万円 × 20%(A)= 50,000円
確定申告後に50,000円が還付される
日本内科学会認定内科医 中谷クリニック院長
※中谷クリニックまたは小阪フィットネスクラブ内にて医師との相談および「温泉療養指示書」の受け取りが可能です。